2021-04-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
これに対して政府は、働き方改革実行計画で情報公表制度の強化策などについての必要な制度改正を検討するとされていることを踏まえながら、検討してまいりたい旨の答弁書を提出しました。 その後、令和元年に改正された女性活躍推進法では、女性の職業生活における活躍に関する情報公表義務の対象を百人超の事業主に拡大するとともに、三百人超の事業主については公表項目を増やすことが義務付けられました。
これに対して政府は、働き方改革実行計画で情報公表制度の強化策などについての必要な制度改正を検討するとされていることを踏まえながら、検討してまいりたい旨の答弁書を提出しました。 その後、令和元年に改正された女性活躍推進法では、女性の職業生活における活躍に関する情報公表義務の対象を百人超の事業主に拡大するとともに、三百人超の事業主については公表項目を増やすことが義務付けられました。
この法改正により、女性活躍の計画的な取組を中小企業にも広げること、あるいは情報公表制度を強化することなどを通じて社会全体で女性活躍を更に推進し、誰もが能力を十分発揮し、生き生きと輝ける社会を実現していきたいと考えています。
御指摘の情報公表制度の強化策については、昨年三月に決定した働き方改革実行計画についても、情報公表制度の強化策などについて必要な制度改正を検討するということでございますので、今お話もいただいた点も含めて、どういった形で強化を図っていくということが、まさに女性のこうした活躍しやすい企業が増えていく、あるいは企業においてそうした取組がより一層行われていく、そういった観点から議論させていただきたいと思います
もちろんこれは、ついの住みかになるということも含めてでありますけれども、やはり選択というのは非常に重要なテーマとなりますが、この中において、情報公表制度を今回設けるんだという形で、インターネットを通じて有料老人ホームの情報が閲覧できるような仕組みを今回採用するというふうにしているわけでありますね。
○政府参考人(藤井康弘君) 障害福祉サービス等を提供する事業者が大幅に増加している中で、障害のある方やあるいはその御家族の方が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにすること、また、事業者によるサービスの質の向上が図られるということが重要でございまして、したがいまして、今回の法案の中に情報公表制度を盛り込んでございますけれども、この追加料金、御指摘の追加料金等の情報につきましても、利用者
こういった障害福祉サービス等の情報公表制度の創設が今回含まれておりますけれども、これに付随して情報公表制度の対象にこういった料金のことも入れてはどうかというふうに思いますが、お伺いしたいと思います。
まず、最初の情報公表制度導入の件でございますが、障害福祉サービスなどを提供する事業所が大幅に増加しております中で、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が図られることが重要である。
おっしゃるように、やはりその質を確保するために、一つは情報公表制度を活用したりして、その利用者が選択できるようにするということ、また、御承知のように、平成二十四年度の介護報酬改定でも、リハビリテーションなどの自立支援型のサービスを重点的に評価をするということ、また、特別養護老人ホームについて、認知症の症状が悪化した場合の受入れの評価ですとか重度化に対応している施設の評価の見直しなどを行いまして、質の
また、ケアの質についても、情報公表制度の活用などにより利用者の適切な選択を促すとともに、平成二十四年度介護報酬改定においてもリハビリテーションなどの自立支援型の取組を重点的に評価するなど、今後とも、質の高い介護サービスが提供されるよう必要な取組を行ってまいります。 続いて、経済連携協定による看護師、介護福祉士候補者の受入れ実績と制度の評価についての御質問をいただきました。
委員会におきましては、二十四時間定期巡回サービスや複合型サービスの在り方、介護サービス情報公表制度の見直しの是非、介護予防・日常生活支援総合事業の創設の考え方、介護職員によるたんの吸引等に関する研修の充実、介護療養病床の今後の在り方、介護職員の処遇改善策等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○国務大臣(細川律夫君) この制度としての情報公表制度は、利用者が介護サービスを選択を行う際に客観的に選択の材料を公表すると、こういうことでサービスの質の向上を図っていくものであるというふうに思っておりまして、利用者の視点に立った制度として大変意義のあるものであると思います。
○石井準一君 大臣の方から、創設時の意義及び調査の義務付けについて説明をいただいたわけでありますが、平成十八年度に情報公表制度が創設されて五年が経過をいたします。利用者や家族あるいはケアマネジャーが事業者を選択する際に一定の役割を果たしてきたものであると考えておりますが、そこで、ホームページのアクセス件数、また現在、情報公表制度の活用状況について局長にお伺いをしたいと思います。
○石井準一君 まさにこの情報公表制度は国民のための制度であり、介護事業が介護保険、税金で賄われている特殊な事業であることを考えれば、第一に国民の利益になるかどうかを考えなければならないと思います。現実に利用者が介護事業者を選択できる環境にあるかを考えれば、順番待ちや介護状態に入ってから緊急性などで、とても選択などという状況にはありません。
適正なサービスが提供されるために、施設の監視指導、第三者評価、これらを踏まえた情報公表制度は欠くことのできない三本柱と認識をしております。ところが、今回の改正法案によれば、年に一度の調査員による実地調査の義務を廃止して、手数料を伴わず、都道府県知事が必要と認めた場合に調査するという仕組みに変えるとしております。
○宮島政府参考人 まず、情報公表制度そのものにつきましては、これは利用者に対して介護サービスの選択に資する情報を提供するということですので、これは維持するということでございます。これは、行政処分を伴う最低基準を守る指導監査、あるいは介護サービス事業者がみずから希望した内容を評価してもらう第三者評価とはそれぞれ趣旨が異なっており、それぞれ必要だということでございます。
あるいは介護サービスの情報公表制度についても、なぜこれがこういう形でつくられてきたのか。
そこで、この分かりにくく複雑な情報公表制度を分かりやすくシンプルな制度にして、利用者である高齢者が理解し、自ら選択できる制度にするために今後どのような取組をなさっていくお考えがあるか、大臣から御答弁いただけたらと思います。
それでは、次の質問に移らせていただきますが、情報公表制度、介護サービスの情報公表制度について質問をさせていただきます。 平成十八年度より介護サービス情報の公表制度が施行されました。この制度は、介護保険制度の基本理念である利用者本位、高齢者の自立支援、利用者による選択、これを現実のサービス利用において保障するための仕組みです。
まだ最終的な取りまとめには至っておりませんが、今、私も日々それを拝見させていただいておりますが、その中でも、残念ながら、この情報公表制度について、山本委員御指摘のように自己負担が高い、手間が掛かると。そして、それは大事なんですね、情報公表は。公表は大事なんですが、その割には利用率が少ないと、だから何とかしてほしいと、改善してほしいという声が非常にたくさん今寄せられております。
○政府参考人(宮島俊彦君) この介護サービス情報公表制度は、手数料が高過ぎるということと、介護サービスを選択する際に有効に機能していないんではないかというような指摘がございました。逐次見直しを行っておりますが、来年度においても訪問調査体制の効率化とか報告の簡素化のようなことを行うように要請しているところです。
それからもう一つ、きょうお配りした資料の最後の二枚ですけれども、いわゆる介護サービスの情報公表制度も、これは見直すべきではないかという指摘をこれまでしてまいりました。平成十九年と平成二十年で比較をしても、どうも変化のない県が、秋田、栃木、東京、滋賀、京都、兵庫、和歌山、島根、広島、香川、高知とあるようであります。
そして、今回の医療法改正で導入されました医療機能情報公表制度でございますか、それにおきまして病院、診療所の医師、助産師の数を始め、産科において妊産婦の選択に資する情報を盛り込むべきであると考えるのであります。 あわせて、先ほどのこととも関連するんですけれども、ナースもミッドワイフも同じような服装をしていると。
また、建築物の利用者が定期報告の有無等につきチェックできる仕組み、定期報告を怠っている悪質な所有者等に関する情報公表制度等を早急に検討すること。 四、中間検査及び完了検査の実施率の一層の向上を図るとともに、消防・警察部局、NPO等と連携しつつ、違反建築物の把握とその是正のための対策が確実に行われるように努めること。